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自賠責保険

中古車を購入すると、自賠責保険の名義変更手続きが必要です。ディーラーや中古車販売店で中古車を購入した場合は、店舗で自賠責保険の名義変更手続きを行うのが一般的です。
しかし、ネットオークションなどで個人間売買で中古車を購入した場合、地震で自賠責保険の名義変更の手続きを行う必要があります。自賠責保険の名義変更をしないことによって発生しうるトラブルも予想されるため、名義変更を実施をしておきましょう。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車の所有者に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険に未加入の状態で運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる他、交通違反として違反点数6点が付され、免許停止処分となります。

自動車の所有者の名義変更とは別のもの

自動車を譲渡し、所有者が変更になったときには、住所地を管轄する運輸支局での移転登録の鉄好きが必要になります。
しかし、自動車の所有者の名義変更の手続きを行っても、自賠責保険の名義変更が自動的に行われるというわけではありません。自賠責保険の名義とは「保険契約者」のことですが、所有者の名義変更の手続きとは別に、自賠責保険の保険契約者を変更する手続きが必要です。自賠責保険の契約内容に変更が生じた場合は、保険会社に通知する義務があります。
 

自賠責保険の名義変更しないことで起きるトラブル

予期せぬトラブルの発生

自動車を譲渡した際、自賠責保険の名義変更をしないで前の所有者のままにしておくと、以下のようなトラブルが考えられます。

・保険会社からのお知らせが届かない
・手続きが面倒になる
・個人情報の漏洩のリスクがある
・保険証の再発行に時間がかかる

保険会社からのお知らせが届かない

通常、自賠責保険は自動車の購入時に加入し、車検の度に更新をしていく形をとっています。新車を購入する場合、初めの車検が3年後のため「3年分」、2回目以降の車検は2年ごとになるため「2年分」の保険料をまとめて支払う形になります。
自賠責保険の契約期間の満期日が近づいてくると、保険会社から更新のお知らせのはがきなどが届きます。
しかし、自賠責保険の名義変更をしていなければ、保険会社からの更新のお知らせが前の所有者のところへ届くことになります。そのため、自賠責保険が切れてしますことに気付かないまま、保険が切れた状態で自動車を運転してしまうといったリスクがあります。

各種手続きが面倒になる

自賠責保険の名義変更をしていなくても法律に違反をしているわけでもないので、万が一、事故を起こした場合には補償を受けることができます。しかし、自動車の所有者と自賠責保険の名義が異なっている場合、各種手続きが煩雑になってしまうため、時間を要しまます。
例えば、自動車事故を起こしたときに保険請求をする際、自動車と自賠責保険の名義が異なっていると、その事情を聞かれたり、売買契約書など譲渡の事実を証明する書類の提出を求められたりすることが考えられます。あるいは、自賠保険を更新するときや、廃車手続きのために解約するときなどにおいても、名義変更の手続きが必要となるため、煩雑になってしまいます。

個人情報漏洩のリスクがある

自賠責保険の名義変更をしないままにしておくと、前の所有者の個人情報が流出するリスクがあります。自賠責保険書には、車体番号、自動車の種別、保険期間、保険料の他、保険契約者の住所・氏名が記載されています。自賠責保険の名義を変更しないまま第三者に譲渡すると、自賠責保険証明書には、前の所有者の個人情報が記載されたままになったしまいます。
特に、ネットオークションや個人売買で面識のない第三者に譲渡する場合は、前の所有者の個人情報が漏洩するリスクがありますので、自賠責保険も名義変更をしておく必要があります。

保険証の再発行に時間がかかる

自動車を運転する際に自賠責保険証明書を所持していなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。そのため、自賠責保険証明書は、自動車のダッシュボードに車検証と同じファイルに入れてしまっているケースが多いです。もし何らかの理由で紛失してしまった場合には、再発行の手続きが必要です。
自賠責保険の再発行は可能ですが、加入している保険会社に連絡を入れる必要があります。ディーラーや自動車販売店を介して中古車を購入している場合、問い合わせると保険会社はすぐにわかります。しかし、個人売買の場合、前の所有者に連絡するか、あるいは国土交通省の自賠責保険ポータルサイトを見て、自賠責保険の取り扱いを行っている保険会社に一社一社電話を入れ、確認をしなければなりません。ナンバープレートに記載された登録番号、車両番号、車検証の車体番号などを伝え、該当する自動車の契約がないかどうか確認することなるため、非常に手間がかかります。さらに、自動車の所有者と自賠責保険の名義が異なることで、通常よりも再発行の手続きに時間を要し、自動車に乗れない期間が長引くことになります。

自賠責保険の名義変更の手続き方法

自身で行う場合

では自賠責保険の名義変更を自身で行う場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?
自賠責保険の名義変更の手続き方法について紹介します。

<自身で行う場合>
1,自賠責保険証明書を見て、加入している保険会社を確認する
2,保険会社に問い合わせを入れて、営業所の窓口や必要書類を確認する。
3,譲渡人は印鑑証明書を用意しておく。
4,保険会社の営業所の窓口で自賠責保険承認請求書を受け取り、必要事項を記入し、譲渡人と
  譲受人が捺印する。
5,保険会社の営業所の窓口へ自賠責保険承認請求書のほか、必要書類を提出する。
6,新しい自賠責保険証明書が発行される。

名義変更はどこですればいいのか?

自賠責保険の名義変更手続きを行うのは、前の所有者が加入している保険会社の営業所などです。自賠責保険証明書には、保険会社名や連絡先が記載されています。自身で保険会社に出向いて手続きを行うのが難しい場合、代理人が手続きすることも可能ですが、その場合には委任状が必要となります。

名義変更手続きのタイミング

自賠責保険の名義変更手続きは、中古車を購入したり、譲り受けたりしたタイミングで行います。自賠責保険の名義変更をしなくても、法令に違反しているわけでもないため、罰則はありません。しかし、保険会社に対しては、契約内容の変更を通知する義務があり、名義変更をしないままでいると、前述したようなトラブルや困りごとが起きてしまう可能性があります。中古車の譲渡を受けたら、自賠責保険の名義変更もすみやかに行いましょう。

名義変更時の必要書類

自賠責保険の名義変更には、以下の書類などが必要です。
詳しくはご加入の保険会社さんにお問合せください。

・自賠責保険証明書
・自賠責保険承認請求書(譲渡人と譲受人の捺印が必要)
・売買契約書や譲渡証明書など譲渡医師が確認できる書類
・譲渡人(保険契約者)の実印と印鑑証明書
・譲渡人が手続きする場合 運転免許証や保険証などの本人確認書類

<代理人に依頼する場合>
・委任状
 

<譲渡人が死亡している場合>
・名義人を変更した車検証
・除籍謄本
・登記事項等証明書

 ※自賠責保険の名義変更に当たっては、譲渡人にう協力してもらう必要があります。

 

 

名義変更にかかる費用

自賠責保険の名義変更に費用はかかりません。

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