〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬3-5-12
遠州鉄道 助信駅から徒歩10分
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ご希望の納期に合わせて丁寧かつ迅速に行政書士が対応いたします。車庫証明の申請書類が一式揃っている場合、当事務所に午前中に到着した場合はその日のうちに申請いたします。
土日・祝日も受付対応いたします。月曜日申請で、その週の内に車庫証明書がお手元に届きます。
浜松市内(一部除く)は8,000円+税で対応させていただきます。
■基本料金表 ※消費税及び証紙代(2700円)・送料は別途
浜松中央警察署 | 8,000円 |
---|---|
<申請のみ> | 5,000円 |
<受取のみ> | 4,000円 |
〒430-0901 ☏053-581-9399
浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
ひくま行政書士事務所 宛
■浜松中央警察署・・・旧浜松市中区
※中区の一部(相生町・木戸町・佐藤・天神町・富吉町・中島町・中島・名塚・向宿・領家)は東署管轄
浜松市中央区住吉5-28-1 ☎053-475-0110
■浜松中央警察署管轄
<旧中区> ※赤字は東警察署
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必要な書類は、お近くの警察署または下のボタンから入手できます。
・保管場所証明手数料・・・・・・2,200円
・保管場所標章交付手数料・・・・500円
ここではよくあるご質問をご紹介します。
普通自動車は、自動車保管場所証明書の発行を申請するものであり、県内全域(一部地域除 く)で手続きが必要になります。
軽自動車は保管場所(車庫)の届出を行うものであり、届出が必要な地域が限定されています。
申請と届出の違いがあり、書類の様式、手数料が異なります。
・自動車の使用の本拠地(自宅や事業所)と保管場所(車庫)との距離が、直線で2キロ
メートル以内であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体を収容できること
・自動車の保有者が保管場所(車庫)として使用する権原を有すること
・申請書には住所欄に、住民登録の住所を記入し、使用の本拠の位置に実際の居住地
(単身赴任先等)を記入してください。
・使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書・請求書・公的機関
からの郵便物・会社の勤務証明等を提示してください。
静岡県収入証紙を書類に添付しての支払いになります。
金額は
・申請時に保管場所証明手数料が2,200円
・受取時に保管場所標章(ステッカー)交付手数料が、500円の費用が必要となります。
証紙は、各警察署の免許窓口で販売しています。
代理人の方でも申請できます。
ただし、行政書士でない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。
保管場所の「変更届出」をする必要があります。
手続きは軽自動車の届出に準じて行うことになります。軽自動車用書類を確認してください。
申請する警察署によりますが申請後4日~7日くらいかかります。
例えば自宅住所を管轄するのはA警察署、駐車場の住所を管轄するのはB警察署の場合はB警察署に申請をします。
引っ越しをした場合は、住所変更後15日以内に車庫証明の再取得の手続きをしてください
。
申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書面です。自動車を駐車する場所が申請者自身の所有でない場合は、この使用承諾書が必要になります。必要事項が書かれていれば賃貸契約書の写しでも大丈夫です。
申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書面です。自動車を駐車する場所が申請者にみの所有である場合は、この自認書が必要になります。
法人名義で車庫証明を申請する場合でも記入方法は個人と同じですが、氏名欄に法人名のほかに代表者名を記入する必要があります。
【申請書】
申請者欄:本店の所在地 法人名 代表者名
使用の本拠の位置欄:支店の所在地
保管場所の位置欄:駐車場の住所または地番
【使用承諾書】
保管場所の位置欄:駐車場の住所または地番
使用者欄:本店の所在地 法人名 代表者名
共有者全員の使用承諾書が必要になります。共有者が申請者の親族であってもです。
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土・日・祝日
*事前にご相談いただければ対応可能です
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。