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浜松市(浜松中央警察署)の車庫証明

スピード対応

ご希望の納期に合わせて丁寧かつ迅速に行政書士が対応いたします。車庫証明の申請書類が一式揃っている場合、当事務所に午前中に到着した場合はその日のうちに申請いたします。

土日・祝日も受付

土日・祝日も受付対応いたします。月曜日申請で、その週の内に車庫証明書がお手元に届きます。

リーズナブル料金

浜松市内(一部除く)は8,000円+税で対応させていただきます。

           【 料 金 】 

基本料金表     ※消費税及び証紙代(2700円)・送料は別途

浜松中央警察署   8,000円
<申請のみ>       5,000円
<受取のみ>       4,000円

         【 書類送付先 】

 

   〒430-0901     ☏053-581-9399

  浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12

   ひくま行政書士事務所 宛

 

 【 管轄警察署 】

■浜松中央警察署・・・旧浜松市中区 

 ※中区の一部(相生町・木戸町・佐藤・天神町・富吉町・中島町・中島・名塚・宿・領家)は東署管轄
  
  浜松市中央区住吉5-28-1  ☎053-475-0110

    浜松中央警察署HP

■浜松中央警察署管轄       

<旧中区>  ※赤字は東警察署
葵西 葵東 浅田町 旭町 小豆餅 池町 泉町 泉 板屋町 瓜内町 海老塚町 海老塚 尾張町
鍛冶町 春日町 上浅田 上島 神田町 鴨江町 鴨江 北田町 北寺島町 木戸町 元目町 紺屋町
幸 栄町 肴町 佐藤 佐鳴台 塩町 鹿谷町 蜆塚 十軒町 下池川町 新津町 城北 神明町 菅原町 助信町 砂山町 住吉 早出町
田町 大工町 高町 高丘町 高丘東 高丘西 高丘北 高林 千歳町 中央 寺島町 天神町 伝馬町 利町 常盤町 冨塚町 冨吉町
中沢町 中島町 中島 中山町 茄子町 名塚町 平田町 成子町 西浅田 西伊場町 西丘町 布橋 野口町 法枝町
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松城町 三組町 南浅田 南伊場町 
向宿 元魚町 元城町 元浜町 森田町 
山下町 山手町 龍禅寺町 領家 連尺町 和合町 和地山

 

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書・・・・・正・副(各一通ずつ)
  • 保管場所標章交付申請書・・・・・・正・副(各一通ずつ)
  • 保管場所の所在図・配置図・・・・・1通
  • 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・1通
      ・保管場所の土地が自己所有の場合・・・自認書
      ・保管場所の土地が他人所有の場合・・・使用承諾証明書または駐車場賃貸契約書の写し
      ・保管場所の土地が共同使用の場合・・・共同者全員の使用承諾証明書
        ※使用承諾証明書は作成した日から3ケ月以内のもの

必要な書類は、お近くの警察署または下のボタンから入手できます。

手数料

 ・保管場所証明手数料・・・・・・2,200円
 ・保管場所標章交付手数料・・・・500円

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

普通自動車と軽自動車では手続きが違うのですか?

違います

普通自動車は、自動車保管場所証明書の発行を申請するものであり、県内全域(一部地域除 く)で手続きが必要になります。

軽自動車は保管場所(車庫)の届出を行うものであり、届出が必要な地域が限定されています。
申請と届出の違いがあり、書類の様式、手数料が異なります。

 

保管場所としての車庫について、条件のようなものはありますか?

下記の要件が必要です

・自動車の使用の本拠地(自宅や事業所)と保管場所(車庫)との距離が、直線で2キロ
  メートル以内であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体を収容できること
・自動車の保有者が保管場所(車庫)として使用する権原を有すること

 

 

単身赴任で、住民登録の変更をしていませんが、どうしたらいいですか?

下記を参考にしてください

・申請書には住所欄に、住民登録の住所を記入し、使用の本拠の位置に実際の居住地
 (単身赴任先等)を記入してください。
・使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書・請求書・公的機関
  からの郵便物・会社の勤務証明等を提示してください。

 

 

手数料はいくらですか?

合計2,700円です

静岡県収入証紙を書類に添付しての支払いになります。
金額は
・申請時に保管場所証明手数料が2,200円
・受取時に保管場所標章(ステッカー)交付手数料が、500円の費用が必要となります。
証紙は、各警察署の免許窓口で販売しています。

 

 

代理人でも申請できますか?

できます

代理人の方でも申請できます。
ただし、行政書士でない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。

 

 

保管場所を変更したのですが、申請が必要ですか?

必要です

保管場所の「変更届出」をする必要があります。
手続きは軽自動車の届出に準じて行うことになります。軽自動車用書類を確認してください。

申請してから交付まで何日くらいかかりますか?

4~7日くらいです

申請する警察署によりますが申請後4日~7日くらいかかります。

 

 

自宅と保管場所の住所が違う場合、どちらの警察署に申請ですか?

駐車場の住所を管轄する警察署です

例えば自宅住所を管轄するのはA警察署、駐車場の住所を管轄するのはB警察署の場合はB警察署に申請をします。

 

 

引っ越しをした場合は車庫証明はどうしたらいいですか?

15日以内に手続きをしてください

引っ越しをした場合は、住所変更後15日以内に車庫証明の再取得の手続きをしてください

 

使用承諾書とは?

申請するうえでの添付書類の一つです

申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書面です。自動車を駐車する場所が申請者自身の所有でない場合は、この使用承諾書が必要になります。必要事項が書かれていれば賃貸契約書の写しでも大丈夫です。

 

 

自認書とは?

申請するうえでの添付書類の一つです

申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書面です。自動車を駐車する場所が申請者にみの所有である場合は、この自認書が必要になります。

 

 

法人名義で申請するにはどうすればいいですか?

個人の場合と同じです

法人名義で車庫証明を申請する場合でも記入方法は個人と同じですが、氏名欄に法人名のほかに代表者名を記入する必要があります。

 

 

支店で車庫証明を申請する場合はどうすればいいですか?

下記のようになります

【申請書】
  申請者欄:本店の所在地 法人名 代表者名
  使用の本拠の位置欄:支店の所在地
  保管場所の位置欄:駐車場の住所または地番

【使用承諾書】
  保管場所の位置欄:駐車場の住所または地番
  使用者欄:本店の所在地 法人名 代表者名

 

 

駐車場予定場所が共有名義の場合はどうすればいいですか?

全員の承諾が必要

共有者全員の使用承諾書が必要になります。共有者が申請者の親族であってもです。

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福代善彦

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